愛妻家
今日その多くは家族として、パートナーとして、仲間として人の暮らしに密接に関わり、心癒され愛玩する相手、人と共生する存在であると言えよう。一方希少性のあるものをコレクションしたり、奇妙な習性のある(一般的な家庭で飼うには奇異・危険な生き物である場合も含まれる)動物が好まれるなど、ペットを玩具のように考える傾向もある。しかし近年では、人間もまた、進化の一形態上に位置する動物に過ぎないという科学的な教育もあって、動物にあっても無下に扱う事を忌避する人々もある。この中には、ペットを玩具や装飾品のように考える人との間に軋轢を生むこともあり、時には係争関係に陥るケースも見られる。またペットの性別を「オス」「メス」ではなく「男の子」「女の子」と呼んだり、「餌をやる」ではなく「食事をあげる」と呼ぶなど、言葉の用法に人間との同一視が見られるケースがある。
現代の日本の2人以上の世帯においては、48%の世帯が、何かしらのペットを飼っている、という調査結果がある[1]。同じく現代の日本(2003年7月時点)における飼育ペットの割合は犬62%、猫29%、魚類11%、鳥類7%(複数回答)となっており、ことに鳥類(1981年時点で35%)の減少傾向が目立っている。
ペットの家族化が進むにつれ、「ペットに遺産を相続させたい」という要望が出るようになる。
日本においては、上述したとおりペットは法律上“物”として扱われるため、相続人にはできない。そこで、「負担付遺贈でペットの世話を条件に、世話人に遺産を相続する」という手法で、飼い主の死後もペットの生活を守る遺言を作成できる。その際、世話人がペットの世話をきちんとするかを監視する遺言執行者を置き、世話をきちんとしない場合には遺産を取り消すようにすれば、「遺産だけもらって世話をしない」といった事態への予防策になる。(wikipedia参照)
現代の日本の2人以上の世帯においては、48%の世帯が、何かしらのペットを飼っている、という調査結果がある[1]。同じく現代の日本(2003年7月時点)における飼育ペットの割合は犬62%、猫29%、魚類11%、鳥類7%(複数回答)となっており、ことに鳥類(1981年時点で35%)の減少傾向が目立っている。
ペットの家族化が進むにつれ、「ペットに遺産を相続させたい」という要望が出るようになる。
日本においては、上述したとおりペットは法律上“物”として扱われるため、相続人にはできない。そこで、「負担付遺贈でペットの世話を条件に、世話人に遺産を相続する」という手法で、飼い主の死後もペットの生活を守る遺言を作成できる。その際、世話人がペットの世話をきちんとするかを監視する遺言執行者を置き、世話をきちんとしない場合には遺産を取り消すようにすれば、「遺産だけもらって世話をしない」といった事態への予防策になる。(wikipedia参照)